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会社法の施行により、有限会社法は廃止となり、有限会社は特例有限会社として存続する
ことになっています。特例有限会社とは、法律的には株式会社となるものの、実質的には
有限会社として存続している会社をいいます。
株式会社に移行したいときは、定款を変更して、商号の有限会社の部分を株式会社に変え
ます。そして、特例有限会社を解散させて、株式会社の設立登記をすれば、株式会社への
移行は完了です。
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