相対的記載事項とは

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相対的記載事項とは、定款に記載しないと有効にならない事項のことをいいます。定款に
記載していなくても定款が無効になることはありません。具体的には次の事項です。

  • ・株式譲渡制限
  • ・株主総会の招集通知期間の短縮
  • ・役員任期の伸長
  • ・株券発行
  • ・現物出資など

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