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株式会社の役員には、任期があります。任期が終了した場合、同じ方を再度選任した場合
でも変更登記(重任)が必要です。
役員の任期は、下記の通りです。
平成18年の会社法の施行に伴い、株式の譲渡制限規定のある会社(非公開会社)の場合
は、最長10年まで任期を伸長できるようになりました。
株主がお一人で、その方だけが取締役といった場合は、迷わず任期は10年が良いです
ね。
しかし、任期の途中で会社側から正当な理由無く役員を辞めてもらう場合、相手方は
残存任期分の役員報酬を請求することができますので、何でもかんでも任期が10年と
いうのは、危険です。会社の内情に合った任期を定めましょう。
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