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会社設立前には会社の銀行口座はないので、資本金は発起人の個人口座に振り込みます。
発起人が1人であれば、出資金額ということがわかるように一旦引き出してから入金でも
いいですが、発起人が複数人いるときは、それぞれの名前と出資額が通帳に印字されるよ
うに代表者の個人口座にそれぞれが振り込みます。
定款で発起人が設立時に引き受ける株式の数を決めるため、定款の作成日以後にします。
順番が前後すると、法務局での登記が認められないこともあるので、定款認証後に資本金
を払い込むようにしましょう。
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