事業年度(決算期)

会社の設立に関する記事一覧に戻る

 
会社は一定期間の売上や仕入、経費を集計し、損益を確定させて税務申告をおこなう必要
があります。この一定期間の区切りを決算期といい、またこの一定期間のことを会社法で
は事業年度といいます。決算期の決まりはありませんが、次の点を考えて決めます。

繁忙期を避ける

会社の決算期後、2か月以内に税務申告を提出しなければなりません。繁忙期に決算期を
設定してしまうと、本業の忙しさと決算作業が重なってしまって大変になります。ですの
で、決算期は繁忙期を避けるようにしましょう。

消費税を免税に

第2期目の消費税は、前期の設立から6か月間の売上高と給与支払額の合計額のどちらか
が1,000万円以下かどうかによります。ただし、どちらも1,000万円を超えたと
しても、第1期目が7か月以下だと消費税は課せられません。第1期目の6か月間で売上
高と給与支払額がとちらも1,000万円を超えると見込まれるときは、第1期目は7か
月以下としましょう。

会社設立代行のお問い合わせ

 
東京で会社設立・法人成りのことならライトの会社設立代行にお任せください。
会社経理の記帳代行・経理代行もライト・コミュニケーションズが対応いたします。