会社設立代行の実績200社以上、許認可申請代行の実績多数。申請料は無料です!
会社を設立し、運営していくにあたり、次の印鑑を用意します。
こちらは、会社を設立する際に必要になります。
発起人(株主)、取締役(取締役会設置会社の場合は、代表取締役のみ)は、設立登記
申請書類などに押印が必要になります。
『代表者印』、『会社届出印』、『会社登録印』、『会社実印』等、会社によって様々な
呼び方で呼ばれていて、時に行き違いを生みますが、『代表者が法務局に届け出て登録
している会社の実印』です。
設立登記の申請時に本店所在地を管轄する法務局に届け出をします。
印鑑のサイズは、『辺の長さが1cmを超えて3cm以内の正方形に収まるもの』
つまり、この規定に収まっていれば、丸印でも角印でもOKです。
会社の商号が入っていなくても大丈夫ですので、代表者の方の個人実印を届け出ることも問
題ありません。
『大至急の会社設立で、会社の実印の作成が間に合わない。』といった場合には、代表
者の個人実印を一旦届け出ておいて、登記手続きが完了した際に会社の実印に改印を
する方法もあります。
会社の銀行口座を作るときに使用します。会社の実印で代用することもあります。
会社の認印で、日常業務で使用し、請求書や領収書などに押印します。
商号、会社住所、代表取締役、電話番号・FAXなどが記載されているゴム印です。これ
があると、書類などに手書きをする必要がなくなります。
東京で会社設立・法人成りのことならライトの会社設立代行にお任せください。
会社経理の記帳代行・経理代行もライト・コミュニケーションズが対応いたします。
Copyright © ライト・コミュニケーションズ株式会社 All rights reserved.
東京都中野区上鷺宮3丁目11−6